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「経営力向上計画」で税制措置、金融支援を!

経営力向上計画と聞くと難しそうな響きがするかもしれません。でも、そんなことはありません。
簡単に言うと、人材育成、コスト管理、設備投資などの計画を立て、国に認定されると支援が得られる制度です。
計画の策定には、商工会議所・商工会・金融機関・中小企業診断士などの支援を得ることができます。
認定されると、税制措置、金融支援、法的支援などさまざまなメリットを得ることができます。
計画を立て将来の見通しを立てるとともに、それによって支援が得られるという、一石二鳥の制度です。

支援措置の概要

次の支援措置等があります。

 税制措置  取得設備の一括償却や税額控除
 金融支援  信用保証や債務保証等の資金調達に関する支援
 法的支援  事業譲渡時の認可の引継ぎや債権移転の簡略化

詳しくは下記になります。

税制措置 措置内容
中小企業経営強化税制 法人税(※1)について、即時償却又は取得価額の10%(※2)の税額控除が選択適用できます。
※1 個人事業主の場合には所得税  
※2 資本金3000万円超1億円以下の法人は7% 。また、設備の種類、取得価額、生産性向上の要件等があります。
事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例 他者から事業を承継するために、土地・建物を取得する場合、登録免許税・不動産取得税の軽減措置を利用することが可能です。
中小企業事業再編投資損失準備金 事業承継等の計画に基づき株式等を取得し、かつ、これを事業年度末まで引き続き有している場合において、株式等の取得価額として計上する金額の一定割合の金額を準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額はその事業年度において損金算入できます。
金融支援 支援内容
政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援
① 日本政策金融公庫による融資
② 中小企業信用保険法の特例
③ 中小企業投資育成株式会社法の特例
④ 日本政策金融公庫(中小企業事業)によるスタンドバイ・クレジット
⑤ 日本政策金融公庫(中小企業事業)によるクロスボーダーローン
⑥ 中小企業基盤整備機構による債務保証
⑦ 食品等流通合理化促進機構による債務保証
法的支援 支援内容
事業承継時などにおける支援 ① 許認可承継の特例
② 組合発起人数の特例
③ 事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例

対象事業者は

下表に該当する事業者になります。

事業形態 従業員数
・会社または個人事業主
・医業、歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
・社会福祉法人
・特定非営利活動法
2000人以下
※税制措置・金融支援によって対象となる規模要件が異なります。詳しくはただし、税制措置、金融支援、法的支援により対象となる事業者が細かく定められていますので、
「支援措置活用の手引き」をご確認ください。

制度を活用するには

1.制度の利用を検討/事前確認・準備
利用したい措置・支援の要件を確認し、所轄行政庁や関係機関に相談します。税制措置の場合は工業会の証明書や経産局の確認書等を取得します。

2.経営力向上計画の策定
事業分野に対応する指針を確認し、経営力向上計画を策定します。計画書はA4サイズで3枚程度です。策定には、商工会議所・商工会・中央会・金融機関・中小企業診断士などの経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

3.経営力向上計画の申請・認定
各事業分野の主務大臣に計画申請書を提出し認定を得ます。

4.経営力向上計画の開始、取組の実行
税制措置・金融支援・法的支援を受け、経営力向上のための取組を実行します。

申請先は

経営力向上計画の提出先は、事業分野により異なります。
製造業(一般)であれば地方経済産業局長(山梨県の場合は関東経済産業局長 )になります。製造業(食料品、飲料)であれば地方農政局長(山梨県の場合は関東農政局長)になります。
事業分野による提出先は、中小企業庁のWebサイトに記載されています。

経営力向上計画は、自社の将来を考える良い機会になります。是非ご検討ください。
以上の内容は、中小企業庁のWebサイト「経営力向上支援」に基づいています。

ご相談は

経営力向上計画など、中小企業企業支援制度のご質問・ご相談はいばらき経営研究所お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。  

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